
ブルーノ コンサル
Bruno Consul
〒105-0004
東京都港区新橋2丁目20-15
労働経営コンサルタント
新橋駅前ビル1号館
TEL : 03 - 5843 - 8396
労働基準法第120条罰則 30万以下の罰則に処す。
罰則について、簡単にわかりやくす説明します。
法律の言葉や数字だけ(第何条?)言われてもわからないと思いますから簡潔に説明します。
労働基準法の第13章に罰則というものがあります。
これには、いくつか種類があり、全て同じ罰則というわけではありません。
労基法第12 0条と言う項目に「次に該当するものは30万以下の罰金に処する。」と書いてあります。
これには、様々ありますが、代表的なものをいくつか挙げます。
尚、労基法の本条文が知りたい方は、コンテンツの「労働基準法原文」 という項目を見てください。
労基法第14条:
雇用契約の期間
労働契約は、労働契約の期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間(○年○月○日から○年○月○日までと、労働契約の期間を定める事を言っています)を定めるもののほかは、一部(厚生労働大臣が定める基準に該当する高度な専門知識や技術・経験を有する労働者との労働契約の場合は最長5年間の雇用契約が可能です)を除き3年を超える期間について締結してはならないとなっています。
労基法第15条第1項第3項:
労働条件の明示
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとなっています。
労基法では労働条件の明示義務を科していますので「労働条件通知書」というものを労働者と使用者(会社)で労働の内容や賃金・労働時間・休憩・休み・有給休暇や残業時の割増賃金や退職などに関する事まで取り決めて互いに労働契約で合意した内容を記載して会社と労働者で1枚づつ貰う事になっています。
労基法第23条:
金品の返還
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者(簡単に言うと死亡の場合は相続人・退職の場合は労働者本人)からの請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品(賃金)を返還しなければならないとなっています。
労基法第24条:
賃金の支払い(賃金支払いの5原則)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとなっています。
賃金の支払いに関しては、
1.通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければならないという原則です。「通貨」とは、いわゆるお金のことです。
2.直接払いの原則
賃金を直接労働者本人に支払わなければならないという原則です。
労働者の親権者などの法定代理人、労働者の委任を受けた任意代理人への支払いは違反になります。
ただし配偶者、秘書など労働者からの「使者」に支払うことは問題ありません。
3.全額払いの原則
賃金は、その全額を支払わなければならないという原則です。
賃金の一部をかってに差し引いたり(控除したり)、賃金の一部の支払いを留保したり、貸付金との相殺を行うことは許されません。
ただし社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。また事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等とか、会社と労働者の間で差し引く内容を取り決め合意の下で「控除協定」という労使協定を締結した場合は、賃金からの控除が可能となります。
4.毎月1回以上払いの原則
賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければならないという原則です。臨時に支払われる賃金、賞与等については、この原則は適用されません。
5.一定期日払いの原則
賃金は毎月一定の期日(毎月○日支払い)を定めて、定期的に支払わなければならないという原則です。賃金の支払日が毎月変動すると、労働者の生活が不安定になることから定められた原則です。
労基法第25条:
非常時の支払い
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
労基法第26条:休業手当
会社の都合で休まされた日や待機などを会社から指示されて休んだ日。
要するに、労働者は、いつでも労働できる状態であったにも関わらず、会社の都合で休まされた日の事を言います。
会社の都合による休業の場合においては、使用者は、休ませた労働者に、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。
労基法第32条の2第2項:
1ヵ月単位の変形労働時間制の協定届
使用者は、1ヵ月単位の変形労働時間制の協定届を労働基準監督署に届け出なければならない。
また、就業規則への定めもしくは労使協定を締結した場合でも採用できますが、労働者が10名以上の事業場の場合は、 労使協定ではなく就業規則の定めをして、就業規則の内容を変更した変更届を労基署に届け出なければなりません。
労基法第32条の4第4項:
1年単位の変形労働時間制の協定届
使用者は、1年単位の変形労働時間制の協定届を労働基準監督署に届け出なければならない。
労基法第32条の5第3項:
1週間単位の非定型的変形労働時間制の協定届
使用者は、1週間単位の非定型的変形労働時間制の協定届を労働基準監督署に届け出なければならない。
労基法第32条の5第2項:
1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する場合の通知
1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する場合は、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
労基法第33条第1項但書:
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等をさせる場合は届出をしなければならない。
労基法第38条の2第3項:
事業場外労働の労使協定届出
