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企業に於ける有休取得と生産性!全3話中1話

  • Kyコンサルタント
  • 2017年9月11日
  • 読了時間: 2分

 年次有給休暇は、正規社員・非正規社員はもとよりパート・アルバイトに至るまで労働者に対し、法により付与されるものである。

 しかし、「当社は、有給休暇は無い」という事を本気で労働者に言ってしまう会社がある。そこで、企業に於ける有給休暇の取得と生産性についてお話しさせて頂きます。

 有給休暇は労働者の権利として、付与される為の条件はありますが(有給休暇の取得条件については情報コンテンツのところに載っています)ほぼ全ての労働者(週1日〜または、1年間の所定労働日数が48日〜)に労働基準法により付与されるものです。

 会社に問い合わせたら「当社は有給休暇は無いんだよ」とか「パート・アルバイトは有給休暇は無いから」などと言われた。との声をよく聞きます。

 そもそも労基法第39条(年次有給休暇)の背景は、「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資する」と言う趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を労働者に与える事を規定しています。

 使用者(雇用主)には、時季変更権(事業の正常な運営を妨げる場合に、有給休暇の使用日(時季)について前後にずらしてもらえないか?と労働者との話し合いをする権利が与えられています。(一方的な時季変更権の行使は認められない)

 この時季変更権についての「事業の正常な運営を妨げる」の主体は、単に「事業が忙しいから」と言う理由では行使できません。時季変更の理由としては「個別具体的に判断され代替勤務者の確保や、勤務割りを変更するなどの企業努力をせずに時季変更権の行使は許されない」となっており、簡単に言えば、そう簡単には労働者からの有給休暇の使用日について、「変更してください」とは「言えない」と言う事です。

 尚、労働者からの有給休暇の取得(使用)請求そのものを「拒否できる権利では無い」事に留意する必要がある。以上を踏まえ、会社(雇用主)は「当社は有給休暇は無い」とか「有給休暇は使えない」とは言えない事になるのである。

 「2話では、有給休暇について、会社(雇用主)はどのようになったら違法になるのか?について話しをしたいと思います。」


 
 
 

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