

労基法上の管理監督者と労働時間規制
企業の中で誤解されている方も多いので、あたらめて申し上げるとすれば、単に企業内において役職(課長・部長・工場長・マネージャー・店長・支店長など)になっているからと言って、労基法上の管理監督者には当たらないと言う事。


会社は利益と共にリクスも負う!
会社から「どうしたらいいか?」 と相談を受けたものである。ここで考えてもらいたい。会社の経営者の気持ちも分からなくもないが、そこは「コンプライアンス」法の遵守をして欲しい。「利益は会社が、リスク(損失)は労働者が負う」と言う事にはならない。しかし、この会社の場合は、まさに「利益は


経営者が抱く残業代の不合理
能力を高く評価された労働者にとって、自分がここまでやってきた努力と苦労の結果として「高額年俸」の評価と次年度の目標を設定しているにも関わらず、単に仕事が遅いとか、仕事が出来ないとの理由で、遅くまで会社に残り「残業」することで「割増賃金」を発生させ、給料が多くなる事は、納得出来ない


人としての評価と法の無力感!
会社は「人命第一」に考え、労働者が怪我をした場合は、怪我の程度に関わらず、現場で判断せずに、まずは病院に運び診察を受ける事で、事態を最小限にとどめる努力義務を負っている事を自覚してもらいたい。


企業に於ける有休取得と生産性!全3話中3話
労働者が持てる「力」を十分に発揮して、働きやすい職場を創り「生産性」を上げて、その「労働の疲れを癒して」また、頑張ってもらう為の「有給休暇」であることを理解して、会社経営に邁進してもらいたい。


企業に於ける有休取得と生産性!全3話中2話
ここからポイントです!
会社に有給休暇の申請をしたら、実際に申請した日に有給休暇で休みます。その後、休んだ有給休暇の日を含む給料日に、実際に休んだ有給休暇の賃金が入っていない場合、簡単に言うと、有給休暇を使ったのに、会社が認めずに「欠勤扱い」して、有給休暇の賃金を払わなかった場合


企業に於ける有休取得と生産性!全3話中1話
年次有給休暇は、正規社員・非正規社員はもとよりパート・アルバイトに至るまで労働者に対し、法により付与されるものである。しかし、「当社は、有給休暇は無い」という事を本気で労働者に言ってしまう会社がある。そこで、企業に於ける有給休暇の取得と生産性についてお話しさせて頂きます。


労働時間に規制があったの?
労働者自身も労基法での労働者の権利と法による定めを知っておく必要がある事。また、事務員だけでなく、会社の経営に携わる人(役員・社長・など)は管理責任は会社にある事を自覚して、自身の事業に関わる関係法規は勉強して、知らなかったでは済まされない事を認識してもらいたい。


業務標準化手法の考え方!
業務を進める上で、いかにスピーディーに業務を繋げるか!次の段階に進めるか!これが出来ていないと、「商売の契機を逃す」事にもなりかねない。また、責任の所在を明らかにする事で、各自が責任を持って自分のやるべきことをこなす様になる。


上司は何の為にいるのか?
上司は何の為にいるのか?勿論、責任を取る為にいる!と言う人もいるだろう。これも決してハズレではない。実際に責任を取るのは上司だからだ!ではここで考えてみよう。