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会社は利益と共にリクスも負う!

  • Kyコンサルタント
  • 2017年9月25日
  • 読了時間: 3分

今日の話しは、会社は、利益と共にリスクも負う! と言う事について話していきます。

これは、ある会社からの相談事例を取り上げ、話しをするとしよう。

 会社の労働者が、労働基準監督署に相談に行ったのをきっかけに判明した事案である。

この会社は、測量会社である。会社にはそこそこの労働者がいて、経営状態も悪くない会社である。

 会社の業務である測量は、2人1組のペアで行う方法をとっていた。

 測量は、正確な数字を扱う上では大変な作業であり、間違った測量をすれば全体に影響する為、 間違いは許されない。

とは言え、人間ですから間違いやミスも起きるのも仕方がありません。

この会社の問題は、この測量に於いての「ミス」や「間違い」による再測量の料金にあった。

 会社は、測量のミスや間違いにおける再測量の費用は、依頼主から貰えないと言う理由で、再測量の費用を労働者から「天引き」すると言う「ペナルティー」を科していた。

 当然、労働者は納得するはずも無く、我慢していたが、我慢しきれずに「労基署」に相談したと言うもの。

そのような経緯で、会社から「どうしたらいいか?」 と相談を受けたものである。

 ここで考えてもらいたい。会社の経営者の気持ちも分からなくもないが、そこは「コンプライアンス」法の遵守をして欲しい。

 「利益は会社が、リスク(損失)は労働者が負う」と言う事にはならない。

しかし、この会社の場合は、まさに「利益は会社が、リクスは労働者」が負っていた。

 例として挙げるならば、製造業において、不良品や顧客からの返品等は、労働者が負担するものではない。

 会社の責任において処理(再生産・再出荷)する。

 建築や建設業において、不具合が生じた場合は、会社が「修理保全」「再建築・再工事」を行う事が一般的にされている事であり、「会社は利益と共にリスクも負う」事になる。

 この会社のように「利益は会社が、リスク(損失)は労働者が負う」と言う事はない。

この事案を見ると、再測量の費用を労働者が100%負担している。

 尚、同じ業務をしている「役付兼務の労働者」からは「天引き」してないと言う事実があった。 まさに「利益は会社が、リスク(損失)は労働者が負う」と言う典型的な考えでいたのだ。

 労働基準法に照らしてみた場合、給料から再測量用の費用を控除(天引き・差し引く)する事は出来ないとされている。

 労基法第24条、賃金の支払いに於ける(賃金支払いの5原則)に賃金全額払いと言うものがあり、給料(賃金)から控除(天引き・差し引く)場合は、労働者との「控除協定」を締結する必要がある。また労働者の同意も得ずに一方的な控除は出来ない。とされている。

 仮に控除協定を締結したとしても、再測量費用を100%労働者負担にする事は問題である。

 これが、労働者では無く「請負人」測量を個人事業主として請負っている。となれば話しは別になる。

 請負の場合は「成果報酬」となる為、ミスや間違いの場合は、差し引くことも可能となる。

 しかし、今回は会社の労働者である以上、法の趣旨から「会社の違法行為」と考えられる。

 会社が、本来「力」を入れるべきところは「再測量にならない」為の測量方法の見直しや手順の確認、できない労働者がいる場合は、教育・指導を行い、技術の向上を図る為の「業務の改善」をする事である。

 その後、この会社は不当に控除した賃金について「返金の清算」を行い、未払いの労働賃金について全て清算し、業務改善を行なった。

 尚、現在は「測量技術も向上」して再測量となる地点も激減し、生産性が上がった為、労働者も会社もとても良い結果となった。

 他の会社でも、似たような事案が生じている場合は、すぐに対策を取ることをお勧めしたい。

会社の経営は人財にあり!

まさに人を育て「人財とし」利益を生んでくれるのは「人財である」と言う会社の事例でした。


 
 
 

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